島田労働基準協会          〒427-0029
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  令和4年度 全国労働衛生週間
  
~あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場~

   全国労働衛生週間は、昭和25年の第1回実施以来、今年で第73回を迎える。この間、 全国労働衛
  生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管理活動を通じ
  た労働者の健康確保に大きな役割を果たしてきたところである。

   労働者の健康をめぐる状況については、過労死等事案の労災認定件数は、令和3年度には801件と
  なっており、また、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み又はストレスを感じる労働者は、依然と
  して半数を超えている(令和3年労働安全衛生調査(実態調査))。このような状況の中、過労死等
  を防止するためには、働き方改革の推進と相まって、長時間労働による健康障害の防止対策及びメン
  タルヘルス対策の推進が必要である。

   また、新型コロナウイルス感染症のり患による休業4日以上の労働災害は、令和3年には19,000人
  以上発生しており、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためには、事業場で留意す
  べき「取組の5つのポイント」をはじめ、各事業場の実態に即した感染予防対策を徹底し継続すること
  が求められる。

   人生100年時代に向けて高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりを推進していくため、
  高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)を策定し、
  対策を推進しているが、増加傾向にある転倒・腰痛災害の予防のためには、若年期からの健康づくり
  等の取組も重要である。

   日本の労働人口の約3人に1人が何らかの疾病を抱えながら働いている中で、職場において、病気を
  抱えた労働者の治療と仕事の両立への支援の必要性が高まっていることから、「事業場における治療
  と仕事の両立支援のためのガイドライン」の周知啓発等を進めることにより、企業の意識改革や地域
  における支援体制の強化を進めている。

   化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く)のうち、特定化学物質障害
  予防規則等の特別則の規制の対象となっていない物質を起因とするものが全体の8割を占めている。
   また、オルト―トルイジンやMOCAによる膀胱がん事案など、化学物質等による重大な遅発性の職
  業性疾病も後を絶たない状況にある。こうした化学物質による健康障害を防止するため、令和4年2月
  に労働安全衛生法施行令等、令和4年5月に労働安全衛生規則等を改正したところである。改正法令の
  周知や関連法令に基づく取組の徹底に引き続き取り組むとともに、特別規則の対象となっていない化
  学物質による労働災害を防止するため、各事業場におけるリスクアセスメント及びその結果に基づく
  リスク低減対策の実施を更に促進していくことが必要である。

   また、職業がんの労災補償の新規支給決定者は、石綿による中皮腫・肺がんを中心に年間約1,000
  人にも及ぶところ、石綿の製造・使用等が禁止される前に石綿含有建材を用いて建設された建築物が
  今なお多数現存しており、その解体工事が2030年頃をピークとして、増加が見込まれる中、解体・改
  修前に義務づけられている石綿の有無に関する事前調査や石綿の発散防止措置が適切に行われていな
  い事例が散見される。こうしたことを踏まえ、令和2年7月に石綿障害予防規則を改正し、事前調査者
  の資格要件化をはじめとした事前調査の適正化を図るとともに、一定規模の建築物などの解体・改修
  工事については、石綿事前調査結果報告システムを用いた報告の義務化など、石綿によるばく露防止
  対策の強化を進めている。

   このような背景を踏まえ、今年度の労働衛生週間は事業場における労働衛生意識の高揚を図るとと
  もに、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとする。

   なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、いわゆる“三つの密"(①密閉空間
 (換気の悪い密閉空間である)、②密集空間(多くの人が密集している)、③密接空間(お互いに手を
  伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる))を避けることを徹底しつつ、各事業場の労使協力
  のもと、全国労働衛生週間を実施することとする。
(中災防ホームページより)


 ◆島田労働基準監督署資料(説明会資料)◆

     ①第73回 全国労働衛生週間リーフレット

     ➁令和4年度 全国労働衛生週間説明会資料(鍋田康介第三方面主任監督官)
     ・労働衛生週間における取組事項について
     ・化学物質による健康障害防止対策について
     ・労働者の心の健康の保持増進のための指針等に基づくメンタルヘルス対策の推進について
     ・治療と仕事の両立支援対策の推進について
     ・過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進について

     ③労働安全衛生法に関する化学物質管理の無料相談窓口のご案内(リーフレット)

     ※上記についての内容につきまして何かご不明な点等ありましたら、島田労働基準監督署
      第三方面までお問い合わせください。(TEL 0547-41-4912)

  ◆「『化学物質』といわれたら何をイメージする?」
   「化学物質?わたしの生活にはあまり関係なさそうだなぁ…」
   「でも、今やどこのお店や会社にも置いてある手指消毒用のアルコールも化学物質だよね。それ
    も管理が必要なのかなぁ」そんな方には…
         まんがでわかる「化学物質取扱いの基本」(厚生労働省)

  静岡県中部健康福祉センター健康増進課からのおしらせ
     1に運動 2に食事 しっかり禁煙 最後にクスリ ~健康寿命を伸ばすために~
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